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日別アーカイブ: 2021年8月31日

バリアフリーリフォーム ~減税制度~

こんにちは♪

『バリアフリーリフォーム』

みなさんは知っていますか。

なんとなく言葉は聞いたことがあるような…

そのような方が多いのではないでしょうか。

 

バリアフリーリフォームは幼い子供から高齢者、障がい者をはじめ

家族全員が安全に暮らしていくためのリフォームのことです。

一定の要件を満たした改修工事を行う場合に

所得税の控除や固定資産税の減額措置を受けることができるんです。

 対象となる工事

◆・通路等の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室改良 ・トイレ改良 ・手摺の取付 ・段差の解消 ・出入口の戸の改良 ・滑りにくい床材料へ取替 いずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。

◆バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。 ※補助金を受ける場合はその補助金等の額を控除

◆居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。 ※併用住宅の場合

住宅等の要件

◆自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成21年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。

◆バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。

◆この税額控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

◆バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定個人であること。 ※(イ)50歳以上の者 (ロ)介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者(ハ)所得税法上の障害者である者(ニ)高齢者等(65歳以上の者又は上記(ロ)若しくは(ハ)に該当する者をいいます。)である親族と同居を常況としている者

◆工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

◆新築された日から10年以上を経過した住宅であること。

 

これらの条件がそろうことによって所得税は投資型減税で最大控除額20万円、ローン型減税で最大控除額62.5万円(12.5万円×5万円)、固定資産税は1/3を軽減することができます。

実際に該当している場合は確定申が必要になりますが節税になりますね。

上記の内容をみて、なんだか難しそう… (-ω-)

と思う方も多いのではないでしょうか。

ぜひリフォーム時に何か補助金や減税対策はありますか?とぜひご質問下さい (*^^*)

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