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区分所有法~マンションリフォームでの制約~

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こんにちは。

 

当社でもマンションのリフォームを行います。

そのマンションなどの集合住宅では戸建住宅よりリフォームの際の制約が多いです。

その中でも「区分所有法」による制約について書いていきます。

 

区分所有法では、専有部分、共有部分、専用使用部分に分けられます。

その中でリフォームの対象を専有部分のもと規定しています。

 

専有部分とは、一般的に住戸部分のことです。躯体内に囲まれているともとれます。天井・床・壁、玄関扉の錠と内側の塗装部分、ガス・電気などの配管や配線で専有部分内にある枝管・枝左縁などがあります。

共有部分は、各住戸者全員の共有部分です。躯体部分、外廊下、エレベーター、共有部分の配管やメーターなどがあります。

専有使用部分は、共有部分のうち、各住戸の所有者が主に使用している部分です、各戸の玄関扉、窓枠、窓ガラス、バルコニーなどがありあます。

 

バルコニーや窓もリフォームの対象ではないのです。

玄関の内側の塗装はOKで扉の交換はNGと細かいですね。

 

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お住まいのリフォーム、当社にご相談ください。

リフォームについて幅広く承っております。

お問い合わせよりご連絡ください^^